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2005.12.02
PL法は不動産適用外なんだけど
6年前、消費者保護を目的として製造物責任法(いわゆるPL法)が施行されました。この法律は、製造物の欠陥により生命、身体、財産に関わる被害を生じさせたときは損害賠償をしなければならない、というもので、かつ安全性に関しては製造者側に証明義務がある、というものです。アメリカではこのPL法に基づく訴訟が数多く行われ色々と話題になりましたが、日本では極端な騒ぎにはなりませんでした。しかし、業者側は法の趣旨にのっとりより安全性に気を使うようになり、結果として社会全体の安全の向上に寄与したと思っています。
そして、住宅に関しては住宅品質確保促進法があり、ここで10年間の瑕疵担保責任が明確に謳われています。こちらもすでに6年が経過し、住宅の性能について数値表示が進むなど一定の効果がありました。
さて、PL法でいうところの「欠陥」という考え方に「製造業者等が引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったこと」でないと免責にならない、という物があります。つまり、被害者側と製造者側には情報の非対称があること、そして上記の「知見」は当該業種の常識レベルかそれ以上であって、中小企業だから知らない、というのは許されない、という考え方です。
今回のマンション等の設計強度偽装において、購入者側を責めるのは酷でしょう。情報の非対称があまりにも大きいのは明白だからです。やはり、偽装したことが第一、これらを防ぐ為にあるチェックシステムが機能しなかった事が第二の原因となります。
カネの面から見た場合、保険という考え方もあるかもしれません。たとえば、医療保険などでその対象疾病になった場合は以後の保険料は頂きません、というのと同様の保険が入ったローンとか。火災保険にほぼ強制的に加入させられるのも一つの考え方となります。
今回の犯罪(といってよいでしょう)に対する被害救済はすぐ出来ないでしょうが、では今後どうするか。火災保険の拡張版としての対犯罪保険、という考え方を入れて性能保証する、という売り方の商品があっても良いように思えます(まさに差別化ですな)。地震保険の拡張版と見ても良いでしょう。
金融機関にとっても金額が大きいだけにリスクが無視できないのかもしれませんが、現状のチェックシステムが機能しないのならば、対応するシステムを別に考えていくしかありません。全部の構造計算が大変、といってもどうせコンピュータで計算しているならば、ソフトとセットで提出、ということもチェックの合理化に繋がっていくように思えます(必要ならば法改正もね)。
正直、今の被害者の方々に対する適切な救済手段は思いつきません。税金で救うというのもシステムの不備を補う緊急避難としてはありでしょう。行政は民事不介入、というのも事件救済は別、というくらいのことが規制緩和に対するセーフティネットとして必要ではないか、と思っています。犯罪被害者対策ということでは、犯罪者の資産分配は被害者を優先する、ということの法整備もあってよいように思えます(倒産時の労働債権と同じ考え方ですね)。
消費者が無知でよい、とは言いませんが専門家ではないことは事実ですので、法律においてプロと同じ立場である、ということはかなり無理があるように思っています。
2005 12 02 [経済・政治・国際] | 固定リンク
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投稿者: 医療保険・がん保険 (Oct 31, 2007, 7:39:00 PM)